〇 40歳未満で、難病、がん、小児疾患、精神疾患などの方
〇 40歳以上65歳未満の16特定疾患以外の方
〇 65歳以上の方であって、要介護・要支援に該当しない方
または、要介護者等であっても、
①末期の悪性腫瘍や難病等の場合
②特別訪問看護指示書が交付された場合
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医療保険ご利用対象者

医療保険で訪問看護をご利用するまでの手続き
①利用について相談
・利用者が訪問看護ステーションまたは主治医に訪問看護の利用を申し込みます。
⇓
②医師の診断指示書の作成
・主治医の診察の結果、訪問看護指示書が交付されます。
⇓
③ご利用開始
・利用者が訪問看護計画書に同意して、訪問看護の導入となります。
・利用者が訪問看護ステーションまたは主治医に訪問看護の利用を申し込みます。
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②医師の診断指示書の作成
・主治医の診察の結果、訪問看護指示書が交付されます。
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③ご利用開始
・利用者が訪問看護計画書に同意して、訪問看護の導入となります。